1. |
検査に合格したことを証する書面(次のいずれか) |
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A. |
保安基準適合証(指定整備工場が発行します。) |
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有効期間は検査の日から15日です。有効期間が切れている場合は運輸支局等で新規検査を受けてください。 |
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B. |
検査審査結果通知書(検査票) |
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運輸支局等で新規検査を受けた場合。 |
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C. |
予備検査証 |
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自動車販売店等で、事前に商品自動車として予備検査を受けている場合があります。有効期間は発行から3ケ月以内です。 |
2. |
所有権を証する書面 |
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A. |
抹消登録証明書 |
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B. |
譲渡証明書(抹消時の所有者が発行) |
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所有権が変更にならない場合は不要です。 |
3. |
所有者が用意する書類 |
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A. |
印鑑証明書 |
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有効期間は発行から3ケ月以内です。 |
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B. |
委任状 |
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本人が出頭する場合は不要ですが、実印をご持参ください。 |
4. |
使用者が用意する書類 |
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A. |
使用者の住所を証明する書面 |
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・次の様な書面等で、 有効期間は発行から3ケ月以内です。 |
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(1) |
印鑑証明書 |
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(2) |
住民票 |
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(3) |
商業登記簿謄本 |
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(4) |
商業登記簿抄本 |
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(5) |
その他(営業証明書等) |
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・所有者と同一の場合は不要です。 |
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B. |
委任状 |
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本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。 |
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所有者と同一の場合は不要です。 |
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C. |
自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
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・使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請をしてください。 |
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車庫証明の申請方法へ |
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・有効期間は、証明日から1ケ月以内です。 |
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・使用の本拠の位置が “村及び合併前旧村” の場合は不要です。 |
5. |
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 |
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(契約は当協会の窓口をご利用ください。)⇒自賠責料率表へ |