所有権が販売会社等又はリース会社に留保されており、 支払いが完了した場合の登録ご案内 リース期間が満了したとき、割賦の支払いが完了した場合は、移転登録の手続きが必要です。 移転登録(所有権解除)のご案内 ・必要な書類
移転登録に必要な費用料金等
協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。 上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。 その他の注意事項
封印の取り付け 申請手続き終了後、自動車に登録番号標(ナンバープレート)を取り付けましたら、速やかに封印の取り付けを受けるよう道路運送車両法第11条で規定されております。 北見ナンバーの封印取付所は当協会をはじめ、管内地方に7箇所の封印取付分室(北見運輸支局管内における封印取付分室一覧表)を設置しておりますので、お近くの取付所にて封印取付けを受けてから運行してください。 |