登録自動車を抹消(廃車)する場合の登録ご案内

使用されている自動車を抹消(廃車)される場合は

◎ 自動車の使用を一時中止するための手続き(16条抹消)

◎ 自動車が滅失、解体等したため再使用することない手続き(15条抹消)

の二種類の申請があります。

抹消登録(自動車の使用を一時中止するための手続き)のご案内

・ 必要な書類

1. 自動車検査証
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
2. 登録番号標(ナンバープレート)
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
3. 所有者が用意する書類
  A. 印鑑証明書
    有効期間は発行から3ケ月以内です。
  B. 委任状
    本人が出頭する場合は不要ですが、実印をご持参ください。
  C. 自動車検査証の所有者記載事項と印鑑証明書の記載事項が異なっている場合(記載事項が同じ場合は不要です。
     住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本


※1. 16条による抹消登録を行うと自動車を再使用するときに必要な抹消登録証明書が交付さ
   れます。抹消登録証明書は再発行できませんので大切に保管下さい。

    費用料金等へジャンプ

抹消登録(自動車が滅失、解体等したため
再使用することのない手続き)のご案内


・ 必要な書類

1. 自動車検査証
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
2. 登録番号標(ナンバープレート)
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
3. 所有者が用意する書類
  A. 印鑑証明書
    有効期間は発行から3ケ月以内です。
  B. 委任状
    本人が出頭する場合は不要ですが、実印をご持参ください。
  C. 自動車検査証の所有者記載事項と印鑑証明書の記載事項が異なっている場合(記載事項が同じ場合は不要です。
     住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本
  D. 解体証明書、使用済み自動車管理票(マニフェスト)のB2票等


※2. 15条による抹消登録を行うと自動車を再使用するときはできません。また、抹消登録証
   明書は交付されません。


※3.リサイクルシステムにより解体抹消されるお車の手続きについてはこちらを参照


抹消登録に必要な費用料金等

(※1)転入抹消登録(北見ナンバー以外の自動車を北見運輸支局で抹消登録手続き
   をする場合)において、事業用及びレンタカー自動車は同手数料が必要とな
   ります。なお、自家用自動車の場合、同手数料は不要です。

1.登録手数料(印紙代)
  @15条抹消登録
  A16条抹消登録
  B住所変更等が伴う場合
 
無料
350円
350円
2.ナンバープレート代(※1) 自動車番号標交付
手数料一覧へ
3.手続きの代行を依頼した場合 行政書士料が必要です

協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。
上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。


その他の注意事項

用紙のダウンロード
譲渡証明書   
委任状
申請用紙、検査登録印紙等は、当協会に用意してあります。
地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
手続き終了後、自動車税の申告(北見の場合 網走支庁北見道税事務所)を行う必要があります。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0157-24-6271