登録自動車を抹消(廃車)する場合の登録ご案内 使用されている自動車を抹消(廃車)される場合は ◎ 自動車の使用を一時中止するための手続き(16条抹消) ◎ 自動車が滅失、解体等したため再使用することない手続き(15条抹消) の二種類の申請があります。 抹消登録(自動車の使用を一時中止するための手続き)のご案内 ・ 必要な書類
※1. 16条による抹消登録を行うと自動車を再使用するときに必要な抹消登録証明書が交付さ れます。抹消登録証明書は再発行できませんので大切に保管下さい。 費用料金等へジャンプ 抹消登録(自動車が滅失、解体等したため 再使用することのない手続き)のご案内 ・ 必要な書類
※2. 15条による抹消登録を行うと自動車を再使用するときはできません。また、抹消登録証 明書は交付されません。 ※3.リサイクルシステムにより解体抹消されるお車の手続きについてはこちらを参照 抹消登録に必要な費用料金等
協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。 上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。 その他の注意事項
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