自動二輪車を返納(廃車)する場合のご案内

使用されている自動二輪車を返納(廃車)される場合は

◎ 自動車の使用を一時中止するための手続き(16条による返納)

◎ 自動車が滅失、解体等したため再使用することない手続き(15条による返納)
  の二種類の申請があります。

検査証返納証明書交付申請(自動車の使用を
一時中止するための手続き)のご案内


・ 必要な書類

1. 自動車検査証
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
2. 車両番号標(ナンバープレート)
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
3. 所有者が用意する書類
  A. 委任状
    本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  B. 自動車検査証の所有者記載事項と印鑑証明書の記載事項が異なっている場合
記載事項が同じ場合は不要です。
     住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本
4. 使用者が用意する書類
  A. 委任状
    本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
    所有者と同一の場合は不要です。

※1. 16条による返納の申請を行うと自動車を再使用するときに必要な返納証明書が交付され
   ます。返納証明書は再発行できませんので大切に保管下さい。

   費用料金等へジャンプ

検査証返納申請(自動車が滅失、解体等した
ため再使用することのない手続き)のご案内

・ 必要な書類

1. 自動車検査証
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
2. 車両番号標(ナンバープレート)
  ・滅失等により返納できないときは、使用者の理由書等が必要です。
3. 所有者が用意する書類
  A. 委任状
    本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
  B. 自動車検査証の所有者記載事項と印鑑証明書の記載事項が異なっている場合
記載事項が同じ場合は不要です。
     住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本
4. 使用者が用意する書類
  A. 委任状
    本人が出頭する場合は不要ですが、印鑑をご持参ください。
    所有者と同一の場合は不要です。
  B. 解体証明書、使用済み自動車管理票(マニフェスト)のB2票等

※ 1.15条による返納の申請を行うと自動車を再使用するときはできません。また、返納証明
   書は交付されません。


返納申請に必要な費用料金等

1. 登録手数料(印紙代)
   @15条返納申請
   A16条返納申請
 
無料
350円
2. ナンバープレート代(※1) 650円
3. 手続きの代行を依頼した場合 行政書士料が必要です

協会では、「申請書類の作成および代行手続き」の取次ぎを行っております。
上記、必要書類をお揃えのうえ、お気軽に当協会へご依頼ください。


その他の注意事項

用紙のダウンロード
   委任状
申請用紙、検査登録印紙、重量税印紙等は、当協会に用意してあります。
地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
手続き終了後、軽自動車税の申告を各市町村に行う必要があります。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0157-24-6271