自動車関係諸税の知識
自動車重量税
自動車重量税は道路整備をはじめとする、交通政策上の所要の施策のための財源を求め るために設けられた目的税で、現在は税収の三分の一は道路関係の費用に使うことを目 的とする自動車重量譲与税として、市町村に譲与されている国税です。
- 納税義務者
(1) |
自動車検査証および軽自動車届出済証の使用者欄に記載される使用者 |
(2) |
同一自動車を2人以上で使用し、使用者欄に連名で記載されている使用者は連帯納税義務を負う。 |
(3) |
所有者と使用者が異なる場合は連帯して納税義務を負う。ただし、次の場合を除く。
1. 所有権を留保している売買契約における場合の所有者
2. 譲渡により担保の目的になっている場合の所有者 |
- 課税対象車
(1) |
検査自動車「新規、予備検新規、継続、臨時、構造変更の検査を受け検査証の交付、返付を受ける自動車」 |
(2) |
届出軽自動車「車両番号の指定を受ける軽自動車」 |
- 非課税自動車
(1) |
大型特殊自動車 |
(2) |
車両番号の指定を受けることが明らかな届出軽自動車(「軽自動車届出済証返納証明書」の添付があるもの) |
(3) |
臨時検査の結果、有効期間が延長されない自動車 |
- 車両総重量がないものとされる被牽引自動車
(1) |
セミトレーラー |
(2) |
バンセミトレーラー |
(3) |
ダンプセミトレーラー |
(4) |
コンテナセミトレーラー |
(5) |
ドリー付トレーラー等(非課税自動車で牽引される場合を除く) |
- 車両総重量の計算方法
(1) |
牽引自動車及び被牽引自動車の車両総重量は被牽引自動車にあっては当該牽引自動車車両総重量から第5輪荷重を控除し牽引重量を加えたものとし、被牽引自動車にあってはないものとする
1. 第5輪荷重が最大積載量と一致するものに限る
2. 被牽引自動車と連結可能なものに限る
3. 駆動性能を基にして算出された最大牽引重量 |
(2) |
自動車検査証に車両総重量が二以上あるときは、そのうち最も重いものとする |
- 納期
新車又は継続時に検査及び使用の届出をした場合は、自動車検査証の交付又は返付、及び車両番号の指定を受けるまでに自動車重量税印紙を所定の納付書に貼付し提出する。
- 税率
国土交通省ホームページをご活用ください。
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